運送業許可とは

【運送業とは】

お金をもらって人やモノを運ぶこと。これが運送業です。

 

人を運ぶのが「旅客」運送業。

モノを運ぶのが「貨物」運送業。

 

どちらにしても、他人から依頼を受けて運ぶのですから、大きな責任が生じます。

ここからは、「一般貨物自動車運送業」(モノを運ぶ事業)についてお話します。

 

【運送業を行うには許可が必要】

運送業を行うには、許可が必要です。(いわゆる「緑ナンバー」です)

他人の荷物をお金をもらって運ぶ「営業用」の場合には、必ず「緑ナンバー」が必要です。

 

「個人だから許可なしでOK

「売上が少ないから許可なしでOK

「ある会社とだけ提携しているから許可なしでOK

 

というわけにはいきません。上記のことを許可なく行っている場合には、違法となります。

 

違法にならない、いわゆる「白ナンバー」で営業できるのは以下の場合のときだけです。

 

・自分の会社のモノを運んでいる場合(「自家用」の場合)

 

つまり、荷物を運ぶことによって運賃をもらうため(「営業用」の場合)には「緑ナンバー」を取得しなければなりません

 

そして、「営業用」には貨物法という法律によって多くの義務が生じます。

 

【運送業許可に必要な5つの条件】

許可をとるには次の5つの条件をすべてクリアしなければなりません。

 

❶「場所」についての条件

 

これが一番大事な条件になります。どこでも営業できるわけではありません。

 

・営業所の確保

・休憩・睡眠施設の確保

・車庫の確保

 

上記については、かなり細かい約束事があります。建物・施設・車庫などが様々な法律(都市計画法、農地法、建築基準法、農地法、道路交通法)などに違反していないことを証明しなくてはなりません。

 

※法律に違反していないなどの証明の取得は当事務所が行いますので、ご安心ください。

 

❷「人」についての条件

 

必要な人の数や資格について定められています。

 

・ドライバーの確保(使用する自動車の台数分のドライバーが必要です)

・運行管理者の確保(ドライバーに指示を出す人)

・整備管理者の確保(自動車の整備や点検を行う人)

 

運行管理者や整備管理者は、試験や研修が必要になることがあります。資格を持っている人を確保できるかがカギとなります。

 

人の採用はなかなか難しいものです。計画的な準備が必要となります。

 

❸「車両」についての条件

 

トラック1台で運送業が始められますか?というご質問がよくありますが、答えはノー。

 

・車両の確保は最低5台以上

 

❹「資金」について条件

 

運送業を開始・運営するために必要な資金が用意できていることが必要です。

いわゆる「見せ金」ではダメです。許可を得るために実際にその資金があることを証明する必要があります。「残高証明書」や「預貯金通帳」を提示します。

※「実際にいくら必要か」については、非常に細かい規定があるのでご相談の際にお話しいたします。

 

❺「法令試験」について

 

運送業を行うためには、「法令」を理解していなければなりません。そこで、役員は「法令試験」に合格しなければなりません。

 

申請書を提出して受理されると、その直後の奇数月に役員の「法令試験」が実施されます。

その試験に合格しなければ、申請書は取り下げになってしまいます。

しかも、チャンスは2回しかありません

 

ここで、注意が必要です。この「法令試験」は、あくまで申請書を出した後でないと受験できません。ですから、「法令試験」に合格した後に申請することはできないという厳しいルールがあります。

 

以上が、大まかな説明ですが、運送業許可には非常に細かい規定がたくさんあります。

ご相談時にひとうひとつ確認していきましょう。

 

【緑ナンバーがほしい!!!】

運送業許可を取るのには時間がかかります。

しかも、なかなか専門的な行政書士がいません。

そして、許可を取らないともちろん違法になります。

運送業許可の申請ができる行政書士に頼んで計画的に運送業を始められるようにサポートします。

愛知・静岡で緑ナンバーを取るなら、Start行政書士事務所へ。

 

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