建設業許可とは

【建設業許可とは】

都道府県知事が建設業者に対して与える免許です。

(営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合には国土交通大臣が免許を与えます)

いわゆる『金看板』とも呼ばれています。

 

この建設業許可というのは、全体をまとめた表現です。「建設業許可」という許可ではなく、28種類の業種の中から「〇〇工事業」という許可をとるものです。

例えば、「造園工事業」とか、「板金工事業」といった感じですね。

 

しかしながら、建設業許可は「許可がなくては営業できない」というものではありません。

ただし、許可がなくていい場合にはできる工事に制限があります。

許可がない場合には、基本的に500万未満の工事しか請け負うことができません。

 

よって、「事業を拡大したい!」「大きな工事を受注したい!」という場合には、許可を取る必要があります。また、許可を取るには時間がかかります。早めの対応が必要ですね。

 

【建設許可を得る理由】

  • 受注金額を気にしなくてよい!

 

上記の通り、許可を受けなければ、500万円未満の「軽微な工事」しか受注することが出来ません。

受注金額が小さいと言うことは、儲けも少ないと言うことですね。

いくら適正な価格で受注をしても、売上が小さければ利益も少ないのは当たり前。

今後、事業を大きくする為にも、500万円以上の工事は受注していきたいところです。

もし、許可を受けずに500万円以上の工事を受注すると、それ相応の罰則を受けてしまいます。

このような事にならない為にも、早めの許可申請がオススメです。

 

  • 得意先(元請け)からの強い要請がある!

 

元請けからの強い要請で、建設業の許可が必要に迫られるケースは少なくありません。

国土交通省の対応は年々厳しいモノになっています。しかも、昨今はコンプライアンスについてはとても厳しいものになっています。

元請けも下請けに仕事を出したくても、許可のない下請けには出しにくい下地が出来つつあります。

許可を取らないと次から仕事が貰えなくなる・・・

そんな心配を無くすために、今すぐ対応しましょう。

 

③信頼性が上がる!

 

融資の条件に建設業の許可を求められるコトは良くあることです。

銀行も安心して融資するためには、あなたの会社にもっと稼いで欲しいと思っています。

建設業の許可を得ることで、仕事の幅が広がったり、取引先からの仕事量が増えたりすることは充分にあり得ます。

銀行から今すぐ融資のOKを引き出す為に、建設業許可を大きな武器にしましょう。

 

④書類ぐらいは自分で作れる!

 

ネット上には書類の書き方を紹介しているサイトはたくさんあります。

時間を掛ければあなたも充分作ることが出来ます。

しかし、書類を作って提出することがあなたの本当の仕事ではないはずです。

工事をしてお客様に喜んで貰うことがあなたの仕事です。

本業以外の作業は、私にお任せ頂き、ドンドン本業で稼いで下さい。

 

⑤一度断られたぐらいでは、諦めないでください!

 

一度くらい他の事務所で断られたくらいでは諦めないで下さい。

お役所の対応は千差万別。対応する担当者により解釈も様々。

あなたの実績、経歴、組織で建設業の許可を取得できる道を探し出します。

 

【許可をとるメリット】

  • 信頼性が上がる : 許可を取得するということは、公的機関が求めている条件をクリアしていることの証明になります。

公的機関が求める条件は、技術や経験のレベル、事業所や会社の経営能力や財産力、または信頼がおけるかなど、細かいチェックがあります。

  • 受注金額に制限がない : 最大のメリットは、受注できる工事の金額の制限がなくなることです。許可を取得することで大きな金額の工事を受注することができます。

 

つまり、許可を取得しているということは、公的機関からお墨付きをもらうことになり、許可票を提示することで一目で高い技術のある信頼ある業者であることを宣伝できます。さらには、信頼性があるということは、融資を受けるときや営業などで有利になります。また、最近ではコンプライアンス遵守が厳しいですので、大手元請業者さんは、下請に出すときに許可をもっている業者さんに、仕事を依頼することが多いです。以上のようなメリットが一例としてあります。

 

 

では、デメリットについて見ていきます。

 

まず許可を取得する際の手続が面倒で、費用がかかるということがあります。求められる条件は厳しいですし、その証明のための書類を揃えるのも大変です。証紙代も安くはないです。

 

また、許可は5年ごとに更新しなければなりません。その度に、新規ほどではありませんが手間も費用もかかります。

 

許可を取得することで発生する義務もあります。

 

帳簿を5年間保管する義務や、年に一回「決算報告変更届」を提出しなければいけません。

 

許可票を掲示しなければいけませんし、技術者や管理者に変更があればその都度届出をしなければなりません。

 

以上のようなことがデメリットというか、義務が発生します

 

メリットは大きな工事ができるようになること以外は、可能性とういう不確実な部分が多いです。許可を取得したから、大きな工事が絶対に受注できる訳ではなく、受注できるかどうかは営業努力になるからです。

 

しかし、許可を取得しないと大きな工事を受注するための営業すらできません。また、大きな工事の依頼がきても、許可がないということで断らないといけなくなります。

 

許可を取得することは、事業を大きくするための大きな一歩で、一つの武器です。

 

取得することで面倒な義務は発生しますが、事業を大きくするためには大変に有利になります。

 

ご面倒な手続きはすべてStart行政書士事務所にお任せください!

【許可をとるための条件は?】

詳しい内容はこちらから  

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